介護保険(資格の届出・要介護認定の引き継ぎ)
2026年9月29日確認
65歳以上の人は、引っ越してから14日以内に新住所の市区町村で介護保険の届出をします。詳しく閉じる
要介護・要支援の認定は、旧住所でもらう証明書を14日以内に出すと引き継げます。
- 期限
- 引っ越してから14日以内
- どこで
- 旧住所と新住所の市区町村の介護保険の窓口
- オンライン
- できない
- 費用
- 無料
持ち物
- 介護保険の被保険者証旧住所で返す
- 要介護・要支援の認定を受けている人:旧住所で受け取る認定の内容を証明する書面
- 本人確認書類、マイナンバーが分かるもの
手順
- 1旧住所の窓口で被保険者証を返す転出届の窓口で案内されることが多い
- 2認定を受けている人は、旧住所で認定の内容を証明する書面を受け取る
- 3引っ越してから14日以内に、新住所の窓口で届出をし、証明書面を出して認定の申請をする
- 4同じ市区町村の中の引っ越しは、住所変更の届出をする
気をつけること
証明書を14日以内に出すと、新住所で審査を受け直さずに認定が引き継がれます(介護保険法第36条)。過ぎると認定の申請をし直します。
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入るための引っ越しは、旧住所の介護保険が続く「住所地特例」になることがあります。届出が要ります。
ほか1件
40〜64歳の人は、入っている医療保険で介護保険料を払うので、届出の扱いは市区町村に確かめます。
よくある質問
引っ越したら要介護認定はどうなりますか?
旧住所で認定の証明書を受け取り、引っ越してから14日以内に新住所へ出せば引き継げます。
介護保険の引っ越しの手続きの期限は?
引っ越してから14日以内です(介護保険法施行規則第23条)。
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