児童手当(新住所で認定請求)
2026年9月29日確認
児童手当を受けている人がほかの市区町村へ引っ越したら、新住所で認定請求を出し直します。詳しく閉じる
転出予定日の翌日から15日以内に出せば、手当は途切れません。
- 期限
- 転出予定日の翌日から15日以内(遅れた月の分は出ない)
- どこで
- 新住所の市区町村の児童手当の窓口公務員は勤務先
- オンライン
- できない
- 費用
- 無料
持ち物
- 認定請求書窓口にある
- 請求者名義の口座が分かるもの
- 会社員などの場合:健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
- その年(1〜4月の請求は前年)の1月1日に新住所の市区町村に住民票がなかった人:前住所の児童手当用所得証明書求められたとき
手順
- 1転入届を出す
- 2同じ日に新住所の児童手当の窓口で認定請求書を出す
- 3足りない書類があれば、案内に沿ってあとから出す
- 4旧住所で要る届出があるか確かめる転出時は手続きのない市区町村もある
気をつけること
15日は、転出届に書いた転出予定日の翌日から数えます。詳しく閉じる
画面の期限日は、引っ越し日を転出予定日として計算しています。予定日と実際の日が違うときは数え直します。
手当は原則、申請した月の翌月分から出ます。15日を過ぎると、そのあいだの月の分は受け取れません(児童手当法第8条)。
ほか3件
同じ市区町村の中の引っ越しは、認定請求は要りませんが、住所変更の届出が要ります。
公務員は勤務先から支給されます。公務員になった・やめた・官署が変わったときも、15日以内に届け出ます。
配偶者や子の住所が変わったときも届出が要ります。子と別に住む場合の扱いは市区町村に確かめます。
よくある質問
引っ越したら児童手当はどうなりますか?
新住所で認定請求を出し直します。転出予定日の翌日から15日以内なら、途切れずに受け取れます。
児童手当の15日特例とは?
月末近くに引っ越して申請が翌月になっても、転出予定日の翌日から15日以内なら、申請月の分から受け取れるしくみです。
15日を過ぎたらどうなりますか?
遅れた月の分は受け取れません。気づいたらすぐ申請します。
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