田辺市の引っ越し手続き
田辺市の転入の窓口
転入した日から14日以内に、市民課(か各行政局の住民福祉課)へ転入届を出す。詳しく閉じる
前市町村が発行した転出証明書と、窓口に来る人の本人確認書類を持っていく。
注意
届け出るのは本人または同一世帯の人。代理人は、本人の署名のある委任状(代理人選任届)が必要。
マイナンバーカードを持っている人は持っていく。前住所地でカードを使った転出届をした人は、カードを使った転入手続きをする。
ほか4件
住み始めて14日を過ぎると、マイナンバーカードを使った転入届ができなくなる場合がある。
介護保険受給資格証明書を持っている人は持っていく。
外国人は在留カードなどが必要。海外からの転入は、パスポート、戸籍謄本・戸籍の附票(本籍が田辺市なら不要)が必要。
連絡所(三川・富里)では、転入届のマイナンバーカードの継続利用申請はできない。
窓口と受付時間
田辺市役所 市民課(本庁舎3階)
〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号
月〜金 8:30〜17:15(祝日・休日・12/29〜1/3を除く)
電話 0739-26-9923(市民課窓口係)。各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)住民福祉課でも同じ時間に受け付ける。毎週木曜17:15〜19:00の窓口延長では、転入届は手続きできない。
田辺市役所のページ田辺市のごみの出し方
家庭ごみは「家庭用ごみ分別指定袋」で、決められた分別・曜日に、収集日の朝8:30までに集積所へ出す。詳しく閉じる
収集日はごみ収集カレンダーで確認する。指定袋に入らない粗大ごみは、自己搬入か特別収集(有料)。
- 家庭ごみ(定期収集)
「家庭用ごみ分別指定袋」に入れ、袋の口を結んで、収集日の朝8:30までに集積所に出す。指定袋以外は収集しない。
- 指定袋に入らないごみ(粗大ごみ・処理困難物)
田辺市ごみ処理場か各行政局へ自己搬入する(有料)。自己搬入できない人は、特別収集(有料・予約制)。
田辺市の粗大ごみ・引越しごみ
品目と手数料引っ越しで一度に出るごみ市の有料収集あり
市が有料で集める(特別収集)。
料金と申込み
指定袋に入らないごみを自己搬入できない人は、電話で予約して利用する。1軒1車まで、半年に1回のみ。自己搬入するか、市が許可した収集運搬許可業者に頼む方法もある。
料金 特別収集は軽四車 1,370〜2,410円、小型貨物車 2,740〜4,820円(処理困難物は別に手数料)。
申込み 廃棄物処理課 0739-24-6218(旧田辺市の地域)。行政局管内は各行政局の住民福祉課へ。
市の案内指定袋に入らない粗大ごみは、田辺市ごみ処理場か各行政局へ自己搬入する(有料。1車ごとの手数料)。詳しく閉じる
自己搬入できない人は、電話で予約する特別収集(有料)を使う。品目ごとの手数料表はない。
手数料は1点 950円〜4,820円
手数料の決まりを見る田辺市で使える住まいの補助金
国の制度田辺市が国の一覧に載っている制度
国の一覧(結婚新生活支援 2026年6月25日時点・移住支援金 2026年4月1日時点)に載っています。受付・締切・残りの予算は田辺市の案内で確かめてください。
全国で使える国の制度
田辺市独自の補助金はまだ載せていません。
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