在留カードの住居地の届出
2026年9月29日確認
中長期在留者は、新しい住居地に移ってから14日以内に、市区町村の窓口で在留カードを出して届け出ます。詳しく閉じる
転入届・転居届のときに在留カードを出せば、それで届出になります。
- 期限
- 新しい住居地に移ってから14日以内
- どこで
- 新住所の市区町村の窓口転入届・転居届と同じ窓口
- オンライン
- できない
- 費用
- 無料
持ち物
- 在留カード特別永住者は特別永住者証明書
- 転入届の持ち物本人確認書類、転出証明書など
手順
- 1新しい住居地に住み始める
- 214日以内に新住所の窓口で転入届(同じ市区町村の中なら転居届)を出す
- 3同じ窓口で在留カードを出し、裏面に新しい住居地を書いてもらう
気をつけること
在留カードを出さずに転入届だけを出すと、住居地の届出にはなりません。改めて在留カードを持って届け出ます。
14日以内に届け出ないと20万円以下の罰金の対象になります(入管法第71条の5)。詳しく閉じる
前の住居地を出てから90日以内に新しい住居地を届け出ないと、在留資格の取消しの対象になります(同第22条の4)。
ほか2件
16歳未満の人や病気などで来られない人は、同居する16歳以上の親族が届け出られます。
特別永住者も、特別永住者証明書を持って転入届などを出せば住居地の届出になります。
よくある質問
外国籍の人の引っ越しの届出の期限は?
新しい住居地に移ってから14日以内です。転入届・転居届のときに在留カードを出します。
在留カードの住所変更は入管に行く必要がありますか?
要りません。新住所の市区町村の窓口で在留カードを出して届け出ます。
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