住民税(1月1日の住所で決まる)
2026年9月29日確認
住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が課税します。詳しく閉じる
年の途中で引っ越しても、その年度分は旧住所に払い、届出は要りません。
- いつ
- 引っ越してから30日以内
- どこで
- 手続きなし納税通知書の送り先の確認は旧住所の市区町村
- オンライン
- できない
手順
- 1その年の1月1日にどこに住んでいたかを確かめる
- 2自分で納める人は、旧住所からの納税通知書が新住所に届くよう、郵便の転居届も出す
- 3会社員は、給与から引かれる住民税が引っ越し後も引かれているか確かめる
気をつけること
住民税の賦課期日は1月1日です(地方税法第39条・第318条)。
1月1日をまたいで引っ越すと、翌年度の住民税は新住所の市区町村が課税します。
ほか1件
前年の所得で計算するので、引っ越しの年も前年分の住民税がかかります。
よくある質問
引っ越したら住民税はどこに払う?
その年の1月1日に住んでいた市区町村です。年の途中で引っ越しても、その年度分は旧住所です。
住民税の手続きは要りますか?
要りません。自分で納める人は、納税通知書が届くか確かめます。
12月末に引っ越すと住民税はどうなる?
1月1日に新住所に住んでいれば、翌年度の住民税は新住所の市区町村が課税します。
くわしいガイド
一緒にする手続き
出典(2026年9月29日確認)
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