引っ越しの車・バイクの手続きの順番

2026年9月29日確認
普通車は、先に警察署で車庫証明を取り、引っ越してから15日以内に運輸支局で車検証の住所を変えます。詳しく

軽自動車は軽自動車検査協会、125cc以下の原付は市区町村で手続きします。

  • 先に警察署で車庫証明
  • 車検証は15日以内に変更
  • 原付は市区町村で手続き

進める順番と期限

普通車は、転入の届け、車庫証明、車検証の住所変更の順です。車検証は引っ越してから15日以内です。

1. 役所で転入(転居)の届けをして住民票を移し、マイナンバーカードの住所も変える。

2. 新しい駐車場所を決め、借りるなら貸主から使用承諾証明書をもらう。

3. 新しい駐車場所を管轄する警察署で車庫証明(保管場所証明)を取る。

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4. 新しい住所を管轄する運輸支局で車検証の住所を変える(変更登録)。管轄が変わればナンバーも変える。

5. 運転免許証の住所を、運転免許センター・試験場か、免許の手続きをしている警察署で変える。

6. 自動車保険の契約先に、住所と車を使う場所の変更を届ける。

期限は法律で決まっています。下の表のとおりです。

  • 車検証の住所変更(普通車)

    期限
    引っ越してから15日以内
    根拠
    道路運送車両法第12条
  • 車検証の住所変更(軽自動車)

    期限
    引っ越してから15日以内
    根拠
    道路運送車両法第67条
  • 保管場所の変更の届出(届出が要る場合)

    期限
    保管場所を変えてから15日以内
    根拠
    自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
  • 運転免許証の住所変更

    期限
    速やかに(日数の決まりはない)
    根拠
    道路交通法第94条

車庫証明(保管場所証明)

駐車場所が変わったら、新しい駐車場所を管轄する警察署で車庫証明を取ります。普通車は、車検証の住所を変えるときに車庫証明が要るので、先に取ります。

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要る書類は、申請書、駐車場を使う権利を示す書面(自分の土地なら自認書、借りるなら使用承諾証明書か契約書の写し)、所在図・配置図などです。

申請から交付まで数日かかります。手数料は都道府県で違います。

軽自動車は、地域によって保管場所の届出が要ります。要るかどうかは地域で違うので、警察署や都道府県警察のページで確かめます。

車検証の住所変更とナンバー

新しい住所を管轄する運輸支局で変更登録をします。管轄が変わるとナンバーも変わります。

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普通車は、新しい住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で変更登録をします。手続きしないと罰金の対象になるほか、リコールや税金のお知らせが届かなくなります(国土交通省)。

持ち物は、車検証、住民票(旧住所とのつながりが分かるもの)、車庫証明、申請書などです。何度か引っ越して住所のつながりが住民票で分からないときは、除票や戸籍の附票も要ります。

登録手数料がかかります。金額は国土交通省の登録・検査手数料一覧で確かめます。

管轄の運輸支局が変わるとナンバーも変わり、ナンバープレート代がかかります。同じ管轄ならナンバーはそのままです。ナンバーが変わるかは、国土交通省の「ナンバープレートの地域別一覧表(市区町村別)」で確かめられます。

ローン中などで車検証の所有者が販売店やローン会社のときは、所有者の書類が要ります。

軽自動車・バイク・原付

軽自動車は軽自動車検査協会、126cc以上のバイクは運輸支局、125cc以下の原付は市区町村で手続きします。

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軽自動車は、新しい住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で、車検証の住所を変えます。期限は普通車と同じく15日以内です。

手数料は無料で、管轄が変わるときだけナンバープレート代がかかります。

持ち物は、車検証、住民票(またはマイナンバーの記載のない印鑑証明書)、申請書、管轄が変わるときはナンバープレートです。

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125cc以下の原付は、市区町村のナンバーです。ほかの市区町村へ引っ越すときは、旧住所でナンバーを返し、新住所で登録し直します。手続きの持ち物や郵送でできるかは市区町村で違います。

126cc以上のバイクは、新しい住所を管轄する運輸支局で住所を変えます。126〜250ccの軽二輪の住所変更は、OSSでも申請できます(国土交通省)。

同じ市区町村の中の引っ越しは、原付のナンバーはそのままで、住所変更を届けます。

オンライン(OSS)と自動車税

普通車の車庫証明・車検証・自動車税は、OSSでオンラインで一括して申請できます。自動車税の納税通知書が旧住所に届かないよう、送付先も確かめます。

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OSSは、車の検査登録、警察の保管場所証明、自動車税の納税などの手続きと、手数料・税の納付を、オンラインで一括してできる国土交通省のサービスです。運輸支局・警察署・税事務所に出向いていた手続きをオンラインでできます(国土交通省)。

引っ越しで使えるのは、普通車などの変更登録(車検証の住所変更)と車庫証明、軽二輪の住所変更などです(国土交通省)。

マイナンバーカードの署名用電子証明書を使って申請すると、住民票の写しなどの提出を省ける場合があります(国土交通省)。

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使える地域や条件、要る準備(電子証明書・パソコンの環境など)は、OSSのサイトの「サービス対象地域」「申請をするための条件」で確かめます。管轄が変わってナンバーが変わるときの受け取り方も、サイトで確かめます。

軽自動車(四輪)の手続きがオンラインでできるかは、軽自動車検査協会で確かめます。

自動車税(種別割)は都道府県の税、軽自動車税(種別割)は市区町村の税です。どちらも毎年4月1日に車を持っている人にかかります(総務省)。

納税通知書は、4月1日の登録の住所をもとに作られることがあります。引っ越しの時期によっては旧住所に届くので、車検証の住所変更をすぐにできないときは、都道府県の税事務所に納税通知書の送付先の変更を届けます。ネットで届けられる都道府県もあります。

住民票を移しただけでは、納税通知書の送付先が変わらない都道府県があります。車検証の住所変更か、送付先の変更の届けをします。

OSSで普通車の変更登録をすると、自動車税の手続きも一緒にできます(国土交通省)。

運転免許証と自動車保険

免許証の住所は速やかに変え、自動車保険の契約先にも住所と駐車場所を届けます。

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運転免許証の住所は、引っ越したら速やかに変えます(道路交通法第94条)。新しい住所の都道府県の運転免許センター・試験場か、免許の手続きをしている警察署で届け出ます。手数料はかかりません。

持ち物は、免許証と、新しい住所が分かる書類(住民票の写し・住所変更後のマイナンバーカードなど。認める書類は都道府県で違う)です。受付の曜日・時間も都道府県で違います。

住所を変えないと、免許の更新のお知らせが届きません。

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免許証の住所が新しくなると、銀行など本人確認書類が要る住所変更も進めやすくなります。

自動車保険の契約先に、住所と車を使う場所(駐車場所)の変更を届けます。保険の条件や保険料が変わることがあるので、契約先に確かめます。

ナンバーが変わったときも、契約先に新しいナンバーを届けます。

関係する手続き

よくある質問

引っ越したら車の手続きは何から?

転入の届けで住民票を移したら、新しい駐車場所の車庫証明を警察署で取り、それから運輸支局で車検証の住所を変えます。車検証の住所変更は引っ越してから15日以内です。

車検証の住所変更でナンバーは変わりますか?

管轄の運輸支局が変わると変わります。同じ管轄なら変わりません。国土交通省の地域別一覧表で確かめられます。

車の住所変更はオンラインでできますか?

普通車の変更登録と車庫証明、自動車税の手続きは、国土交通省のワンストップサービス(OSS)で一括して申請できます。マイナンバーカードを使うと住民票の写しを省ける場合があります。

原付のナンバーは引っ越したらどうしますか?

ほかの市区町村へ引っ越すときは旧住所で返し、新住所で登録し直します。同じ市区町村の中なら、ナンバーはそのままで住所変更を届けます。

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