湯浅町の引っ越し手続き

2026年10月3日確認

湯浅町の転入の窓口

転入届は引っ越してきた日から14日以内に提出する。

注意

  • 本人、世帯主または世帯員が届け出る。代理人の場合は委任状が必要。

  • 転出証明書を持参する。持ち家は新住所の番地と所有者を確認できる書類、借家は契約書または所有者の同意書が必要。

ほか1件
  • マイナンバーカードを持参する。在留外国人は在留カードまたは特別永住者証明書が必要。

窓口と受付時間

湯浅町役場 住民生活課

〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1

月〜金 8:30〜17:15(土・日・祝日を除く)

湯浅町役場のページ

湯浅町のごみの出し方

家庭ごみは町の分別表に従い、指定袋が必要なごみは町指定袋で出す。収集日は地域とごみの種類で異なる。

もえるごみ

町指定袋に入れて出す。生ごみは水気を切る。例:生ごみ、紙類、ふとん類、木類、剪定樹木

プラスチックごみ

町指定袋に入れて出す。容器類は中身を使い切って洗い、汚れたものは洗って乾かす。例:プラスチック製容器類

資源ごみ

紙類、缶、びんなど種類ごとに分け、分別表記載の収集日に出す。びんはキャップを外して水洗いする。

もえないごみ

分別表に従って出す。ガラス類は散らばらないよう包み、蛍光灯は割れないよう紙などで包む。

湯浅町の粗大ごみ・引越しごみ

品目と手数料

引っ越しで一度に出るごみ市では集めない

引越しごみ専用の収集制度は確認できなかった。

料金と申込み

粗大ごみは町の集団回収の案内を確認する。

申込み 集団回収の詳細は住民生活課環境係へ問い合わせる。

市の案内
ほかの市区町村の扱いを見る

町は年1回、有料(一部無料の場合あり)の粗大ごみ集団回収を実施する。日程や場所は広報ゆあさ等で案内される。

手数料の決まりを見る

湯浅町で使える住まいの補助金

国の制度

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