舞鶴市の引っ越し手続き

2026年10月1日確認

舞鶴市の転入の窓口

舞鶴市に住み始めてから14日以内に、市民課・西支所・加佐分室で転入届を出す。

注意

  • 届出は本人または同一世帯の人が行う。代理人による届出には本人自筆の委任状が必要な場合がある。

  • 前住所地発行の転出証明書と、窓口に来る人の顔写真付き本人確認書類を持参する。詳しく

    国外からの転入はパスポート、マイナンバーカードによる特例転入はカードも必要。

ほか3件
  • 住み始める前の届出はできない。

  • 加佐分室では紙の転出証明書がある場合のみ手続きでき、マイナンバーカードを使った特例転入はできない。

  • 水曜は市役所本庁の市民課のみ19時まで時間外窓口を開設する。

窓口と受付時間

舞鶴市役所 市民課

〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

平日 9:00〜16:30(祝日・年末年始を除く)

祝日・年末年始を除く水曜は市民課のみ19:00まで

舞鶴市役所のページ

西支所

京都府舞鶴市字南田辺1番地

平日 9:00〜16:30(祝日・年末年始を除く)

西支所のページ

加佐分室

京都府舞鶴市字志高1005番地

平日 9:00〜16:30(祝日・年末年始を除く)

紙の転出証明書がある場合のみ転入手続き可。マイナンバーカードによる特例転入は不可。

加佐分室のページ

舞鶴市のごみの出し方

可燃ごみと不燃ごみ、資源ごみを分別し、地域の集積所へ収集日の朝8時までに出す。詳しく

可燃ごみは指定袋、不燃ごみは区分ごとに指定袋または専用コンテナを使う。

可燃ごみ(燃えるごみ)
週2回、指定ごみ袋(家庭用・黄色)に入れて口を結び、収集日の朝8時までに地域の集積所へ出す。詳しく

前日・夜間には出さない。例:生ごみ、再生できない紙、ぬいぐるみ、クッション、食用油、おむつ、土を落として乾かした草・枝。

不燃ごみ(燃えないごみ)
7種9分別。詳しく

ペットボトル・プラスチック容器包装類は月2回(地域により月1回)、埋立ごみと有害ごみ・食用びん類・飲料用空き缶類・金属類は月1回。収集日の朝8時までに集積所へ出す。区分に応じて指定袋または専用コンテナを使う。例:ペットボトル、プラスチック容器包装類、埋立ごみ、有害ごみ、食用びん、飲料用空き缶、金属類。

紙類(資源ごみ)

紙類は種類ごとに分けて資源回収に出す。例:新聞、雑誌・雑がみ、段ボールなど。

粗大ごみ

地域の集積所には出せない。リサイクルプラザへの直接搬入または予約制の戸別収集を利用する。

舞鶴市の粗大ごみ・引越しごみ

品目と手数料

引っ越しで一度に出るごみ市では集めない

引越しなどで一時的に出る大量のごみを施設へ搬入できない場合は、市の一般廃棄物収集運搬許可業者に有料で依頼する。

料金と申込み

粗大ごみは予約制の戸別収集も利用できる。

申込み 引越しごみの収集運搬料金は業者ごとに異なるため、許可業者へ直接問い合わせる。粗大ごみ戸別収集の予約はリサイクルプラザ 0773-64-5953(平日8:30〜16:30)。

市の案内
ほかの市区町村の扱いを見る

縦・横・高さのいずれか1辺が50cm以上のものは粗大ごみ。リサイクルプラザの戸別収集は予約制で、手数料券を購入して貼る。

手数料は1点 500円〜3,000円(29品目)

品目で手数料を調べる

舞鶴市で使える住まいの補助金

国の制度

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