葛尾村の引っ越し手続き

2026年10月3日確認

葛尾村の転入の窓口

転入した日から14日以内に、住民生活課の窓口で届け出る。届出には窓口での手続きが必要。

注意

  • 帰還困難区域に指定されている地域への転入・転居届はできない。詳しく

    婚姻・縁組など転入可能な場合もあるため、事前に窓口へ相談する。

  • 住民登録ページでは印鑑、転出証明書、国民年金加入者は年金手帳を必要書類として案内している。本人確認を行う。

ほか1件
  • 本人・同一世帯の家族以外が届け出る場合は委任状が必要。

窓口と受付時間

葛尾村役場 住民生活課 住民生活係

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

公式ページに記載なし

電話 0240-29-2112

葛尾村役場のページ

葛尾村のごみの出し方

指定ごみ袋に分別して入れ、村内の指定集積所へ出す。詳しく

収集日は村のごみの日カレンダーで確認する。ごみ処理は双葉地方広域市町村圏組合が担う。

燃えるごみ
資源ごみに分別できない燃やせるごみを、燃えるごみ用の指定袋に入れる。詳しく

袋に入らないものは粗大ごみ。例:生ごみ、プラスチック類、紙くず、衣類

燃えないごみ
資源ごみに分別できない金属・陶磁器・小型家電などを、燃えないごみ用の指定袋に入れる。詳しく

袋に入らないものは粗大ごみ。例:金属類、茶碗・皿・ガラス類

資源ごみ

組合の分別基準に従って分別する。新聞・雑誌・段ボール・枝葉を集積所に出す場合は、専用のごみ処理券を貼る。

粗大ごみ

指定ごみ袋に入らない家具など。集積所には出せず、衛生センターへの自己搬入または事前申込による個別回収を利用する。

葛尾村の粗大ごみ・引越しごみ

品目と手数料

指定ごみ袋に入らない大型ごみは、双葉地方広域市町村圏組合の衛生センターへ自己搬入するか、事前申込による有料の個別回収を利用する。

手数料は1点 620円〜1,120円(26品目)

品目で手数料を調べる

葛尾村で使える住まいの補助金

国の制度

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